建築物の耐震改修の促進に関する法律・今日から施行 … 建築法規・耐震改修2013/11/25

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今日 11月25日から、大規模な地震の発生に備えて建築物の安全性を高める「耐震改修促進法」が施行されます。

平成25年(2013年)5月29日交付、11月25日施行の「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」の概要についてのまとめ(抜粋)

・耐震改修促進法の対象となる建築物は、1981年(昭和56年)5月末以前の耐震基準で建てられ、不特定多数の人が利用する建築物。
 (1981年は、その年の6月に建築基準法の耐震基準が大幅に見直された年にあたり、その耐震基準は中規模地震(震度5強程度)から、大規模地震(震度6強~7程度)に耐えられる設計に見直されました。)

・今回の改正では、この1981年以前に建築された建物で、階数が3以上で延べ床面積が5,000平方メートル以上の病院・店舗・旅館など、さらに、階数が2階以上で延べ床面積が3,000平方メートル以上の小中学校、そして階数が2以上で延べ床面積が1,500平方メートル以上の幼稚園などに耐震診断が義務づけられ、その耐震結果は公表される。

・環七や環八といった避難路(幹線道路)にあたる沿道にある一定高さ以上の建築物もその対象となる。

・マンションを含む住宅、事務所などのすべての旧耐震基準建物についても耐震診断と耐震改修が努力義務となる。

・耐震診断結果の報告期限については2015年末と定められていて、診断と結果報告の拒否には罰則規定がつくようになった。

詳しくは国土交通省HPのPDF:http://www.mlit.go.jp/common/000188399.pdf

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