面倒な3年ごとの建築士定期講習制度 … 建築設計・建築士事務所2014/04/06

建築士講習
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平成20年11月から施行されている、3年ごとの建築士免許更新の定期講習。

世間に名高い(?)姉歯事件(構造計算書偽造事件)後に、改正された建築士法の規定により、建築士事務所に所属している建築士(管理建築士も含めて)は3年ごとに決められた講習(そのあとに試験というか修了考査がある)を受けなくてはいけないようになった。
(同じ国家資格である「医師」や「弁護士」にはこういう制度がないのも考えてみればおかしなもんだ。)

これには、事前に予約を取ってあらかじめ決められた日に決められた場所に集まり、平日の丸1日の時間(ほぼ6時間半)を使って、安くはない受講手数料(¥12,960)を支払い、受けなければならない。
表向きの講習の主旨は新しく改正された法規などを周知させると言うことなのだろうが、もともとの制度の成り立ちから言えば、建築士に求められる社会的な「倫理観」を徹底させるということなのだろう。

真面目に取り組んでいる設計者にとっては迷惑な話しだが、一方で建築設計や建設の世界でもこのところ急激に増加している設計や施工上の「訴訟トラブル」を時代の流れと考えるならば、「倫理観」の周知徹底も大切だが、訴訟や裁判といった普段馴染みのない事柄のことやネット等で無責任に広がる誹謗中傷の回避方法など現実的な事柄を講習内容に盛り込む方が時代の流れにあっているように思うが、どうなんだろうねぇ。

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