来年の4号特例の廃止について2007/12/19

東京商工会議所は今月5日に改正建築基準法の運用で4号建築物に対する確認審査の特例の廃止時期を慎重に判断することなどを求めて、国土交通省と東京都に要望書を提出した。
現行の建築確認制度には、建築士の設計した4号建築物(小規模な木造建物)に対して確認審査担当者が構造面の審査をしなくてよいという特例がある。
この特例が、今年の改正建基法に基づいて来年(2008年)末に廃止される予定だ。
「4号建築物」とは在来工法で造られる木造2階建て以下、床面積300㎡(約90坪)以下の木造建物のことである。
現在は、これらの住宅では本格的な構造計算に比べて簡易的な「壁量計算」と言われる構造設計法が広く採用されている。
今はその計算書の提出義務までは無いが、真っ当な設計者であればもちろん計算をして構造チェックを行なっている。
平成21年(2009年)1月からはこの特例が無くなって正式な構造計算を求められるようになると、確認の設計図書を作成できない設計者や工務店が出てくる可能性が高い。また、申請業務も多くなり確認に要する時間や費用も増えるであろう。
そして、その設計図書どおりに出来ているかの施工チェック、監理業務の責任も当然重くなる。

商工会としては現場サイドでの混乱と煩雑な作業負担を警戒しての廃止時期延期の要望なのであろうが、私の考えは「より良い」「より安全な」建築物を造るためにはしょうがないことだと大筋では容認している。これにより今まで質の悪い、インチキな不良物件をたくさん造ってきた業者が一掃されることを期待する。
ただし、計算法は今まで通り「壁量計算方式」も認めても良いのでは、という気はするが…。
いかがであろうか?

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