改正建築士法の内容の注目点とは・・2008/08/28

今年の11月から施行される改正建築士法であるが、具体的な中身がだんだん姿を現してきました。
なかでも、改正後の建築士法24条の7と省令案が建築士事務所に義務付ける「建て主との契約時に行う重要事項説明」の主な事項は、以下のとおりとなりそうです。

 ■建築士法24条の7関係

 ・作成する設計図書の種類

 ・工事監理の手法

 ・受注した業務の担当者が持っている資格

 ・設計料の金額と支払い時期

 ・契約解除に関する事項

 ■省令案

 ・建築士事務所の名称と所在地、開設者の氏名など

 ・設計または監理の対象となる建物の概要

 ・担当者のなかに建築設備士がいる場合には、その氏名

 ・下請けに委託する業務の概要と、委託先の担当者の氏名や住所

今までの設計契約書類の内容(たとえばJIAの契約書など)と比較すると、士法では工事監理の手法や受注した業務の担当者が持っている資格の明記などが新たに加わった形で、省令では下請けに委託する業務の概要と委託先の担当者の氏名や住所を明記するようになったのが大きな追加点です。
多くの設計事務所からは、改悪の法改正の上にさらにここまでしないと設計事務所・建築士は信用できないのか、という溜息が聞こえてきます。しかし、逆に考えるとそこまで信用度が落ちている(なかった)のだ、ということもいえるでしょう。

確かにここ数年で施工側(ハード面)に対しては、耐震基準や高気密など技術的な基準の引き上げが行なわれ、ある一定の成果を上げているのですが、設計(特に監理)側(ソフト面)はまだまだ世間の目からすると「ブラックボックス」的な面があるように思えます。
設計とは建築主に対し具体的に何を提供し、その対価がいくらで、完成したものに対し何を担保するのか、設計作業のメンバー構成を含めてそのへんを明確にすることは施主やあるいは社会に対して当然と言えば当然なのでしょう。

これは建築設計の話だけにとどまらず「第三者監理」の契約でも同じことがいえるのだと思います。

第三者監理ドットコム = http://www.daisanshakanri.com/

アフガニスタンでとうとう悲劇が起きてしまいました2008/08/28

afghanistan
ペシャワール会というNGOボランティア団体の日本人スタッフが、現地ジャララバード近郊で拉致され、殺害されたという信じられないような事件が起こりました。
志を持った若者が想い半ばにして、ボランティア活動をしていたまさにその地で銃の前に倒れたことは、どんなにか本人も無念だったろうと、本当に心が痛みます。
ただただ彼のご冥福を祈るばかりです。

僕の手元に一枚の色褪せた写真が残っています。これは僕が1979年の冬にアフガニスタンの首都カブールからジャララバードへ向かう時に撮ったモスク(祈りの場)の写真です。
この頃のアフガンは北からソビエト軍の侵攻を受け始めた時で、北の方(バーミアンなど)はソビエト軍にすでに押さえられ、ヘラートからカンダハルをとおりカブールへと走る南ルートが唯一の生命線でした。
12月も中頃になると首都カブール周辺でも対空砲火と爆撃音が聞こえ始めT72、T64といった戦車が迫っていました。僕はふるえながら隣国パキスタンとの国境・カイバル峠へと、機銃掃射で孔だらけになったオンボロバスを乗り継ぎ、一人逃げ出したことを思い出します。
国境を越えカイバル峠を下ると50kmほどでペシャワールに着きます。
ペシャワールで見た多くの戦争難民と傷ついたゲリラ達の顔や姿は今でも忘れられません。

彼の地に本当の平和が訪れるのは一体何時になるのだろう。いつ終わるとも知れない長い長い戦乱の歴史の中でこの事件は、両者のどちらにとってもお互いに不幸な出来事だったのだ、と思います。

合掌
アクセスカウンター